2021-06-01 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
そういう中にあって御遺族の方が本件の真相を知りたいと思うのは当然でございますので、亡くなった現場である施設に、状況を知りたいという中で、五月十七日に御遺族が名古屋の出入国在留管理局を訪問された際には、御遺族のお気持ちを踏まえた特別の対応としてその収容施設を見ていただきました。 そして、情報公開上もこれは不開示となるものでありますし、御遺族の方にはその状況についてはよく説明もしたわけでございます。
そういう中にあって御遺族の方が本件の真相を知りたいと思うのは当然でございますので、亡くなった現場である施設に、状況を知りたいという中で、五月十七日に御遺族が名古屋の出入国在留管理局を訪問された際には、御遺族のお気持ちを踏まえた特別の対応としてその収容施設を見ていただきました。 そして、情報公開上もこれは不開示となるものでありますし、御遺族の方にはその状況についてはよく説明もしたわけでございます。
入管の常勤医師が、国内外の文献、あるいは自らのその収容施設内における拒食者への対応状況、臨床経験に基づいて得た拒食対応に関する知見について、職員に対して講演を行っていただいております。
御質問の収容期間の合計という数字は手元に把握していないんですけれども、令和二年十二月末時点におきまして、全国の入管収容施設に収容中の者は三百四十六人でありますところ、退去強制令書に基づく収容期間が六か月以上の者は速報値で二百七人でございます。
委員御指摘の収容施設内の映像記録につきましては、収容施設や被収容者等の具体的状況を内容とするものであるため、情報公開請求に対して基本的に不開示情報として取り扱っているところでございます。 その上で、委員御指摘の裁判上の手続につきましては、民事裁判手続上、証拠保全の手続あるいは裁判所からの文書提出命令、このような制度があるところでございます。
○政府参考人(松本裕君) 御指摘の、御指摘のといいますか、収容施設のビデオにつきましては、民事裁判手続におきまして裁判所の証拠保全決定がなされるなどして、裁判手続において証拠として提出されたものでございます。
○政府参考人(松本裕君) 一般的な認識でございますが、収容施設で、先ほども述べましたような死因が明らかでない死亡事案が生じた場合には、通常、検察における御判断として司法解剖の手続が取られるというふうに認識しておりまして、本件もそういうケースであるんじゃないのかというふうに認識しているところでございます。
○政府参考人(松本裕君) 一般的な我々の認識といたしまして、入管の収容施設の中で収容された方が亡くなった場合に、死因がもう極めて明らかなような場合を除きまして、死因が定かでないという場合には司法解剖がなされることが多いというふうに認識しております。
菅総理、なぜ政府は明確な国際法違反である入管法改正案を国会に出してきたのか、なぜ何度も繰り返されてきた収容施設内での死亡事件の真相究明にこうまで後ろ向きなのか、そして、なぜ今、法案の成立を断念する決断をしたのか、明確にその理由を御説明ください。
御指摘の今回の事案のビデオにつきましては、ある程度の日数にわたりまして、収容施設の設備や職員の状況、さらには亡くなられた方が寝起きされるなどの様子が撮影されているものでございます。
その理由として、まず、このビデオ映像でございますが、施設、この収容施設の設備の状況、職員の状況等を撮影したものでございます。保安上の観点から、その取扱いにつきましては非常に慎重な検討を要すると考えております。
その理由として、まず、ビデオ映像につきましては、収容施設の整備の状況、職員の状況等を撮影したものでございまして、保安上の観点から、その取扱いには非常に慎重な検討を要するものでございます。
収容施設内の非常勤の内科の先生に診てもらい、かつ、外部病院の内科で診てもらって、特段その時点では病状が明らかにならない。で、体の痛みを訴えられたということで、今度は、非常勤の整形の先生がいらっしゃいましたので、整形の先生にも診ていただいたんですが、整形的な要因で特段病状は該当するところが思い浮かばない。
先ほど刑事収容施設法の話をしましたが、昔、それこそ刑務所の問題が非常に問題になったとき、情願制度と昔は言いました。結局、看守が自分たちで見ちゃっていたので問題だということで、今の制度になっている。要するに、第三者に見てもらうという形にして、不服申立て制度になっていますが、頻度について、今回、私、もっと頻度高く開封しないといけなかったのではないかと思いますけれども、ちょっとまとめて聞きます。
まず、通訳人の配置的な意味合いでございますが、入管収容施設におきましては、通訳人を職員として配置していないため、被収容者が症状を訴えた際には、主に看守勤務者が症状を聴取することとなっております。 ただし、一般論といたしまして、被収容者が日常会話程度の日本語を話すことができない場合には、通訳人を介して症状を聴取するという運用となっているところでございます。
いずれも共通する理由と我々は認識しておりまして、それを申し上げますと、入管収容施設の一般的な性格といたしまして、収容施設の被収容者には重大な犯罪を犯した者とか、例えばテロリスト等も含まれ得るところでございます。
まず、視察委員会のメンバーであられる方々、あるいはOBの方といいますのは、視察委員会の活動を通じて収容施設の実情等についての一般的な知識は当然お持ちであるということ、さらに、それぞれの属性、弁護士あるいはお医者さん等々、多様な属性の方々がいらっしゃる、さらに、その弁護士の先生あるいはお医者さんというのは日弁連であったり日本医師会からの推薦である。
全体といたしまして、入管収容施設の一般的な性格といたしまして、被収容者には重大な犯罪を犯した者とかテロリスト等も含まれ得るところでございます。
委員御指摘のとおり、刑事収容施設と入管収容施設というのは、目的は全く異なっております。 それを踏まえまして、入管収容施設におきましては、現行法におきましても、被収容者には、保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられなければならないと規定されているところでございます。
病気になればそれに対して手当てをすればいいというだけのものではなくて、収容者がその収容施設内での生活において健康を維持する、その責務を入管として負っているということでございます。
この収容施設においては様々な問題がまだありますから、収容施設からこの後、監理措置という新たな制度の議論をする前にこれは解決をしていかなければならないと思いますので、早急にこれを求めて、今日の質問を終わらせていただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。
収容施設内から、現行法上の仮放免手続によって仮放免が許可されることによって、収容施設外の中で生活をする、そこを在留という形で表現したものと認識しております。
また、被収容者の診療と健康管理につきましては、各施設、収容施設で体調不良等を訴えている方がいらっしゃるかどうかということについては、改めて確認を指示をしておりまして、個別の状況に応じまして、やはり外部の医療機関にしっかりと受診していただく、このことを対応を進めている状況でございます。
また、収容施設内で医療従事者でない看守勤務員がバイタルチェックを行っているなど、医療体制も十分でなかったと考えます。 直ちに改善を講ずることが必要ではないかと思っておりますし、真相解明を大臣がどう取り組んでいかれるのか、この点についてもお伺いしたいと思います。
とりわけいろいろ問題になっているのは、やはり難民認定が非常に低いということと、あと、収容施設の問題ですね。やはり非常に劣悪であったり、なかなか、私からすると、何かちょっと人権意識が日本は低いんじゃないかと思わざるを得ないような状況なんですけれども、この辺りを、諸外国と比べて日本の入国管理制度をどのようにそれぞれ見ておられるのか、それでは陳述の順でお答えいただけたらと思います。
収容施設等の属性から、もちろん、その職員は逃走防止等々という役割も担っておりますが……(池田(真)委員「逃走、逃走防止」と呼ぶ)いや、一般的にです。ただ、本件につきまして、四人の職員は、亡くなる前日につきましては、着替え等をすることについて四人が対応した、その点は委員御指摘のとおりでございます。
御指摘の箇所につきましては、外部病院の精神科の医師による診療結果に関する収容施設非常勤医師宛ての情報提供書、正確に申し上げますと、診療情報提供書の記載内容及び当該精神科医による身体化障害の疑いとの診断理由について説明を受けた職員の報告書等に基づくものでございます。
診療情報提供書には、かなり詳細に、収容施設内の非常勤医師に宛てての診察の結果の情報を提供するという位置づけで、その医師の所見が記載されております。その内容と、直接その医師から話を聞いた職員の報告書に基づくものでございます。
次に、入管収容施設における新型コロナウイルス感染者に対する医療の提供等の処遇の在り方についてお尋ねがありました。 入管収容施設は大切な命を預かる施設であり、特にコロナ禍の状況においては、被収容者に適切な医療上の措置を講ずることが行政としての重要な責務であると認識しています。
まず、本年三月に名古屋入管の収容施設に収容されていたスリランカ女性が亡くなられた事案について申し上げたいと思います。 このスリランカ人女性は、昨年八月から名古屋入管施設に収容されていましたが、収容中に体調を崩し、二十キロ近くも体重を減らした上、お亡くなりになりました。 被収容外国人を人間として扱い、必要なときにきちんと医療を受けさせることが何よりも大事であります。
次に、入管収容施設における医療体制の整備等についてお尋ねがありました。 被収容者の死亡事案等が生じないようにするためにも、被収容者に対する医療体制の一層の充実を図る必要があることは御指摘のとおりです。 本法律案では、入管収容施設において常勤医師を継続的かつ安定的に確保するため、常勤医師の兼業の要件を緩和することとしています。
作業報奨金につきましては、釈放後の更生のための資金という意味合いがございまして、受刑者の釈放の際に支給することを原則としておりますが、刑事収容施設法九十八条四項におきまして、この作業報奨金の釈放時支給の原則に対する特別な規定がございまして、受刑者が釈放前に作業報奨金の支給を受けたい旨の申出をした場合、その使用目的が、被害者に対する損害賠償への充当等相当なものと認められるときは、その支給のときにおける
入管収容施設におきましては、被収容者本人から体調不良による診療の申出があった場合、あるいは看守勤務員や診療室の看護師等の職員が被収容者の体調不良を把握した場合、被収容者申出書に基づき、施設幹部による所定の決裁、例えば、名古屋出入国在留管理局におきましては、処遇担当の責任者である首席入国警備官の決裁を経るなどして医師の診療を受けさせております。
その上で、次の質問に行きたいと思いますが、この間、一か月少しの間があるわけでありますが、体調不良を起こされてから、施設内、収容施設内でのいわゆる介護とか看護とかということを当然やらなければいけないと思うんですが、その体制についてどのようになっていたのかをお教えください。
○上川国務大臣 入管収容施設に収容中の被収容者が亡くなったことに対しまして、重く受け止めております。亡くなられた方には心からお悔やみを申し上げる次第でございます。 入管収容施設は、大切な命を預かる施設でございます。
○國場大臣政務官 出入国在留管理庁によれば、網羅的な資料が存在する平成十九年度以降、入管収容施設で発生した外国人の死亡事案は十七件あります。
○国務大臣(上川陽子君) ただいまのちょっと件で私の方から申し上げたいというふうに思うんですけれども、被収容者の命を預かっている入管収容施設でございますので、改めて被収容者の健康管理と適切な処遇につきましての徹底をするよう指示をいたしたところでございます。
これまでの調査状況でございますが、診療等、診療記録等の、診療録等の関係記録の収集やまた精査、分析のほか、現地であります名古屋で、診療室の医師、また看護師、また収容施設の関係職員、外部病院の医師のほか、今回の事案の経緯を把握する関係者の方々からの聞き取り、さらには所要の、医療記録入手のために必要な調整を行うなどの調査を行っているところでございます。
○川合孝典君 この収容施設の医療提供体制についてちょっと確認をさせていただきたいと思いますが、この収容施設のドクターは常勤ですか、非常勤ですか。それから、緊急、いわゆる急患の場合の対応がきちんとできるようになっているんですか。
過去、いろいろな入管の収容施設の中で死亡事件が発生する状況の中、日弁連の方からも、その問題点について、死亡事故について、通院、入院等の必要がある者については仮放免を行うことを徹底することや、死亡事故の発生原因の徹底的な調査や及び公表、具体的な再発防止法の策定、適切な医療体制の構築などを繰り返し求めてきたところであるが、収容をめぐる状況はむしろ悪化をしている、死亡事件について、入国者収容所等視察委員会
○上川国務大臣 入管収容施設におきましてのこうした死亡事案につきまして、しっかりと調査をしていくということは大事なことであるという認識の下で、今、体制を整え、また、調査の実態を把握すべく、実施しているところでございます。 委員御指摘をいただいたように、外部の専門家の方々から、その知見に基づきます御意見、御指導をいただくことは極めて重要であるというふうに認識をしております。
収容施設におきましては、命を預かるということがございまして、今委員からは、様々な、その方に係るいろいろな情報について……(藤野委員「入った後じゃないんです、入れるべきじゃなかったんじゃないかという話です」と呼ぶ)そういうお話もありましたけれども、今、とにかく、調査チームをすぐに派遣して、そしていろいろな状況について把握するようにということで指示をしたところでございます。